<会社商号の調査>
新会社法の施行前まで、同一市区町村内で同一営業を行っている既存の会社と、同一又は類似の商号を登記することはできませんでしたので、事前に本店(本社)を置く予定の市区町村を管轄する登記所(法務局)で調査する必要がありました。
しかし、2006年5月以降の新会社法では、この類似商号の規制は廃止され、同一の住所で同じ商号の使用ができないという内容に緩和されました。これで類似商号の調査の必要はなくなりました。
しかし、類似商号の規制が原則廃止されたとしても、不正の目的をもって他の既存の会社と誤認される恐れのある商号を使用すること(例えば、有名企業の商号を使用するなど)は禁止されており、違反すると罰則もありますので、できれば商号の調査はしておくべきでしょう。
商号の調査は法務局ですることができます。法務局には類似商号調査のための閲覧申請書が備え付けられてあります。その申請書に必要事項を記入し、窓口に申し出れば無料で商号調査をすることができます。
当事務所に電子定款作成をご依頼いただければ
・商号調査
・事業目的の的確性の確認
を代行いたします。
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行政書士平塚事務所
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