<定款サンプル>
第1章 総 則
第1条(商号)
当会社は、株式会社福岡◆△○ と称する。
第2条(目的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.経営コンサルティング業
2.○○○○○○
3.◆◆◆◆◆◆
4.全各号に付帯する一切の業務
第3条(本店の所在地)
当会社は、本店を福岡県福岡市中央区今川1丁目2番3号に置く。
第4条(公告の方法)
当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 株 式
第5条(発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、1000株とする。
第6条(株式の譲渡制限)
当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
第7条(株券の不発行)
当会社は、株券を発行しない。
第8条(相続人等に対する株式売渡請求)
当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式
を当会社に売り渡すことを請求することができる。
第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求)
株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録するには、当会社所定の
書式による請求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者
又はその相続人その他の一般承継人及び株式取得者が署名又は記名押印し、共同して
請求しなければならない。ただし、会社法施行規則22条1項各号に定める場合には、
株式取得者が単独で請求することができる。
第10条(質権の登録及び信託財産の表示)
当会社の株式についての質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定
の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。
その登録又は表示の抹消についても同様とする。
第11条(手数料)
前二条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
第12条(基準日)
当会社は、毎年3月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主
をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。
②前項のほか、株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するために必要がある
ときは、臨時に基準日を定めることができる。ただし、この場合には、その日を2週間前
までに公告するものとする。
第3章 株 主 総 会
第13条(招集)
当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主
総会は、必要に応じて招集する。
②株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除いて、取締役会の決議をもって社長が
招集する。
第14条(招集手続)
株主総会を招集するときは、書面又は電子投票を定めた場合を除き、会日から1週間
前までにその通知を発する。ただし、その株主総会において議決権を有するすべての
株主の同意があるときは、招集手続きを行わないことができる。
第15条(議長)
株主総会を招集するときは、社長がこれに当たる。
②社長に事故があるときは、取締役会の決議の一致をもって他の取締役がこれに代わり、
取締役全員に事故があるときは、出席株主のうちから選ばれた者がこれに代わる。
第16条(決議の方法)
株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使する
ことができる出席株主の議決権の過半数をもって決する。
第17条(議決権の代理行使)
株主は、当会社の株主を代理人として、議決権を行使することができる。この場合は
代理人を称する書面を提出しなければならない。
第18条(総会議事録)
株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他会社法施行規則
72条に定める事項は、議事録に記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれ
に署名若しくは記名押印又は電子署名をし、10年間本店に据え置く。
第4章 取締役、取締役会、代表取締役及び監査役
第19条(取締役会設置会社)
当会社には取締役会を置く。
第20条(取締役の員数)
当会社には、取締役は3名以上を置く。
第21条(監査役設置会社)
当会社には監査役を置き、その員数は3名以内とする。
第22条(取締役及び監査役の選任)
当会社の取締役及び監査役は、株主総会の決議によって選任する。
②前項の専任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上
を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
③取締役の選任については、累積投票によらない。
第23条(解任方法)
取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の過半数を有する株主が
出席し、その議決権の3分の2以上を持って行う。
第24条(取締役及び監査役の任期)
取締役の任期は、選任後5年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する
定時株主終結の時までとする。
②監査役の任期は、選任後5年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関す
る定時株主総会終結の時までとする。
③任期満了前に退任した取締役の補欠として、または増員により、選任された取締役
の任期は前任者または他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
④補欠により選任された監査役の任期は、その退任した監査役の任期満了時とする。
第25条(取締役会の招集及び議長)
取締役会は社長がこれを収集し、その議長となる。
②社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役が
これに代わる。
③取締役会の招集通知は、会日の前日までに、各取締役及び監査役に対して発す
るものする。ただし、取締役及び監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを
省略することができる。
第26条(業務執行取締役)
取締役会の決議をもって取締役の中から社長1名を選定し、必要に応じて、副社長
専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
第27条(代表取締役)
社長は、会社を代表し、会社の業務を統括する。
②取締役会の決議をもって前条の業務執行取締役の中から会社を代表する取締役
を定めることができる。
第28条(報酬)
取締役の報酬は、それぞれ株主総会の決議を持って定める。
第5章 計 算
第29条(事業年度)
当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
第30条(剰余金の配当)
剰余金の配当は、毎事業年度の末日現在における株主名簿に記載された株主及び
登録株式質権者に対して支払う。
②剰余金がその支払い提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社は
その支払い義務を免れるものとする。
第6章 附 則
第31条(設立に際して出資される財産及びその最低額)
当会社の設立に際して出資される財産の全額を資本金とし、その最低額は、金100万
円、1株の払込金額は5万円とする。
第32条(最初の事業年度)
当会社の最初の事業年度は当会社設立の日から、平成19年3月31日までとする。
第33条(設立時取締役)
当会社の設立時取締役及び設立時監査役は、次のとおりとする。
設立時取締役 福岡 太郎
設立時取締役 博多 次郎
設立時取締役 中州 花子
設立時監査役 西新 桃子
第34条(発起人の氏名、住所)
発起人の氏名、住所及び設立に際して割り当てを受ける株式並びに株式と引き換えに
払い込む金額は次のとおりである。
福岡県福岡市中央区◆◆2丁目3番4号
発起人 福岡 太郎
普通株式 15株 金75万円
福岡県福岡市博多区○○3丁目4番5号
発起人 博多 次郎
普通株式 5株 金25万円
第35条(法令の適用)
この定款に記載のない事項は、すべて会社法その他の法令によるものとする。
以上、株式会社福岡◆△○設立のため、発起人福岡太郎外1名の定款作成代理人である
行政書士平塚桂太は電磁的記録である本定款を作成し、これを電子署名する。
平成18年11月1日
発起人 福岡 太郎
発起人 博多 次郎
上記代理人 行政書士 平塚 桂太